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東京高等裁判所 昭和55年(行コ)34号 判決

横浜市神奈川区高島台六番地三

控訴人

高島保男

右同所

控訴人

高島正子

右両名訴訟代理人弁護士

馬場正夫

横浜市神奈川区栄町一丁目七番地

被控訴人

神奈川税務署長

渡辺五郎

右指定代理人

野崎彌純

中村正俊

梅岡輝男

中村誠司

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、

「原判決を左のとおり変更する。

一  被控訴人が控訴人高島保男に対して、いずれも昭和四六年三月五日付でなした次の処分を取り消す。

1  昭和四二年分所得税についてした更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分のうち、所得税額二三三万五九〇〇円、過少申告加算税額五〇〇円を超える部分

2  昭和四三年分所得税についてした更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分のうち、所得税額二一三万五六〇〇円、過少申告加算税額五〇〇円を超える部分

二  被控訴人が控訴人高島正子に対して、いずれも昭和四六年三月五日付でなした次の処分を取り消す。

1  昭和四二年分所得税についてした更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分のうち、所得税額一五五万五七〇〇円、過少申告加算税額六〇〇円を超える部分

2  昭和四三年分所得税についてした更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分のうち、所得税額一一二万八六〇〇円、過少申告加算税額五〇〇円を超える部分

三  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」

との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決二一枚目―記録七四丁―表二行目の「写真であること」の次に「、第一二、第一三号証、第一四号証の一、二、第一五号証の成立」を、同三行目の「成立」の次に「(乙第一号証の一、二は原本の存在も)」を、同裏一行目の「第七号証の」の次に「原本の存在及び」をそれぞれ加える。

2  控訴人ら代理人は、甲第九号証の一ないし三、第一〇、第一一号証を提出し、当番における控訴人高島正子本人尋問の結果を援用し、乙第一六、第一七号証の成立を認め、被控訴代理人は、乙第一六、第一七号証を提出し、甲第九号証の一ないし三の成立は認めるが、同第一〇号証の原本の存在及び成立、同第一一号証の成立はいずれも不知、と述べた。

理由

一  当裁判所も、控訴人らの本訴請求は、原判決が認容した限度において理由があるからこれを認容し、その余は棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決二二枚目―記録七五丁―表八行目の「結果により」の次及び同九行目の「全趣旨により」の次にそれぞれ「原本の存在並びに」を加え、同裏八行目の「継」を「続」と改める。

2  原判決二五枚目―記録七八丁―表一行目の「(10)のうち一反歩及び」を削除し、同七行目の「三畝歩」を「二畝歩」と改め、同一〇行目の「売渡処分」の次に「(同土地の買収処分の経過は明らかでない。)」を加える。

3  原判決二六枚目―記録七九丁―表七行目の「五月四日」を「五月二四日」と改める。

4  原判決二七枚目―記録八〇丁―裏五行目の「第四、」及び同七行目の「第一一号証の一、」を削除し、同八行目の「第一五号証、」の次に「成立に争いのない乙第四号証、第一一号証の一、」を加える。

5  原判決二八枚目―記録八一丁―表一行目の「高島正子」の次に「(原審及び当審)」を加える。

6  原判決三三枚目―記録八六丁―表九行目から一〇行目にかけての「(10)の土地のうち一反歩及び」を削除する。

7  原判決三四枚目―記録八七丁―裏一〇行目の「高島正子」の次に「(原審及び当審)」を加える。

8  原判決三六枚目―記録八九丁―表二行目の「白井恒」の次に「夫」を、同裏五行目の「高島正子」の次に「(原審及び当審)」をそれぞれ加える。

9  原判決四二枚目―記録九五丁―表七行目から八行目にかけての「一二五一坪」を「九五一坪」と改める。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民訴法第九五条、第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中川幹郎 裁判官 木下重康 裁判長裁判官田宮重男は転補したので署名押印することができない。裁判官 中川幹郎)

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